商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月12日付法務省民商第113号〕
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕