農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(通達)〔令和3年3月31 日付法務省民二第675号〕
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の取扱いについて(依命通知)〔令和3年3月31 日付法務省民二第670号〕