会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第10号〕
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第10号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第10号〕