賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を登記することの可否について(通知)〔令和4年12月12日付法務省民二第1298号〕
賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を登記することの可否について(通知)〔令和4年12月12日付法務省民二第1298号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を登記することの可否について(通知)〔令和4年12月12日付法務省民二第1298号〕