新型コロナウイルス感染症の拡大による部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物に関する用途性の認定について〔令和2年3月13日付事務連絡〕
新型コロナウイルス感染症の拡大による部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物に関する用途性の認定について〔令和2年3月13日付事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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新型コロナウイルス感染症の拡大による部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物に関する用途性の認定について〔令和2年3月13日付事務連絡〕