登記事務における登記簿等の公開に関する事務の民間委託実施庁における簡易確認手続の取扱いについて(通達)〔平成20年2月18日付法務省民商第631号〕
登記事務における登記簿等の公開に関する事務の民間委託実施庁における簡易確認手続の取扱いについて(通達)〔平成20年2月18日付法務省民商第631号〕 h200218ms_631_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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