商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月12日付法務省民商第113号〕
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成28年9月1日付法務省民商第132号〕 h280901ms_132_Redacted