法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)〔令和4年 12 月 21 日付法務省民商第 565 号〕
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)〔令和4年 12 月 21 日付法務省民商第 565 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)〔令和4年 12 月 21 日付法務省民商第 565 号〕