民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(通達)〔令和6年3月22日付法務省民二第551号〕
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登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(通達)〔令和6年3月22日付法務省民二第551号〕 この記事に添付されていますファイルは、差替 …