「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第15号〕
「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第15号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第15号〕