不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和6年3月21日付法務省民二第569号〕
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和6年3月21日付法務省民二第569号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和6年3月21日付法務省民二第569号〕
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号〕
法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕 h300329m2_166_Redacted