海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月12日付法務省民商第566号〕
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月12日付法務省民商第566号〕 h190312ms_566_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月12日付法務省民商第566号〕 h190312ms_566_Redacted