消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕 h200325ms_1027_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕 h200325ms_1027_Redacted