租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕
租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕