不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)〔令和6年3月27日付法務省民二第553号〕
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)〔令和6年3月27日付法務省民二第553号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)〔令和6年3月27日付法務省民二第553号〕