登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて(通達)〔令和7年11月10日付法務省民二第1155号〕
登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて(通達)〔令和7年11月10日付法務省民二第1155号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中

登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて(通達)〔令和7年11月10日付法務省民二第1155号〕