被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕
相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取り扱いについて(通知)〔平成22年8月24日付法務省民二第2078号〕 h220824m2_2078_Redacted