社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月5日付法務省民商第516号〕
社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月5日付法務省民商第516号〕 h190305ms_516_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成19年3月5日付法務省民商第516号〕 h190305ms_516_Redacted