社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月23日付法務省民商第29号〕
社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月23日付法務省民商第29号〕 h290223ms_29_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月23日付法務省民商第29号〕 h290223ms_29_Redacted