租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕
租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕
登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)〔平成19年4月25日付法務省民商第971号〕 h190425ms_971_Redac …