租税特別措置法第 76 条第3項の規定に基づく登録免許税の免税措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔令和4年3月 30 日付法務省民二第 504 号〕
租税特別措置法第 76 条第3項の規定に基づく登録免許税の免税措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔令和4年3月 30 日付法務省民二第 504 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中
租税特別措置法第 76 条第3項の規定に基づく登録免許税の免税措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔令和4年3月 30 日付法務省民二第 504 号〕