表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)令和4年4月法務省民事局民事第二課
表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)令和4年4月法務省民事局民事第二課
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)令和4年4月法務省民事局民事第二課
表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(依命通知)〔令和4年4月14日付法務省民二第536号〕
表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(通達)〔令和4年4月14日付法務省民二第535号〕