中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年三月一日付け法務省民四第五四四号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達
中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年三月一日付け法務省民四第五四四号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達 (通達)中小企業の事業活動の活性化等のための中 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年三月一日付け法務省民四第五四四号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達 (通達)中小企業の事業活動の活性化等のための中 …