商業登記等事務取扱手続準則の一部改正に伴う経過措置等について(依命通知)〔平成27年2月27日付法務省民商第22号〕
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正に伴う経過措置等について(依命通知)〔平成27年2月27日付法務省民商第22号〕 h270227ms_22_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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