商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)〔平成30年10月10日付法務省民商第114号〕
商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)〔平成30年10月10日付法務省民商第114号〕 h301010ms_114_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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