土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(街区境界調査成果及び地方公共団体による筆界特定申請関係)(通達) 〔令和2年9月 25 日付法務省民二第 745 号〕
土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(街区境界調査成果及び地方公共団体による筆界特定申請関係)(通達)〔令和2年9月 25 日付法務省民二第 745 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(街区境界調査成果及び地方公共団体による筆界特定申請関係)(通達)〔令和2年9月 25 日付法務省民二第 745 号〕