債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(通知)〔令和3年7月29 日付法務省民二第886 号〕
債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(通知)〔令和3年7月29 日付法務省民二第886 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(通知)〔令和3年7月29 日付法務省民二第886 号〕