複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(通知)〔平成30年12月18日付法務省民二第760号〕
複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(通知)〔平成30年12月18日付法務省民二第760号〕 h301218m2_760_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(通知)〔平成30年12月18日付法務省民二第760号〕 h301218m2_760_Redacted