役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)〔令和2年3月23日付法務省民商第65号〕
役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)〔令和2年3月23日付法務省民商第65号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)〔令和2年3月23日付法務省民商第65号〕
役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いの解釈について(通知)〔平成19年8月29日付法務省民商第1753号〕 h190829ms_1753_Redacted