外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕
外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)〔令和5年12月15日付法務省民二第1596号〕