行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年12月2日付法務省民二第1676号〕
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年12月2日付法務省民二第1676号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年12月2日付法務省民二第1676号〕