租税特別措置法第八三条の六第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために通商産業大臣が発行する証明書の様式について 平成十一年七月七日付け法務省民三第一三八六号民事局長回答
租税特別措置法第八三条の六第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために通商産業大臣が発行する証明書の様式について 平成十一年七月七日付け法務省民三第一三八六号民事局長回答 (依命通知)標記の件 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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租税特別措置法第八三条の六第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために通商産業大臣が発行する証明書の様式について 平成十一年七月七日付け法務省民三第一三八六号民事局長回答 (依命通知)標記の件 …