速達料金の引下げに伴う不動産登記事務及び商業登記事務の取扱いに係る留意事項について〔令和3年9月21日付法務省民事局民事第二課、商事課事務連絡〕
速達料金の引下げに伴う不動産登記事務及び商業登記事務の取扱いに係る留意事項について〔令和3年9月21日付法務省民事局民事第二課、商事課事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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速達料金の引下げに伴う不動産登記事務及び商業登記事務の取扱いに係る留意事項について〔令和3年9月21日付法務省民事局民事第二課、商事課事務連絡〕