金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成26年3月11日付法務省民二第193号〕
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成26年3月11日付法務省民二第193号〕 h260311m2_193_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成26年3月11日付法務省民二第193号〕 h260311m2_193_Redacted