「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」の閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて〔令和5年1月30日付法務省民事第二課事務連絡〕
「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」の閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて〔令和5年1月30日付法務省民事第二課事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」の閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて〔令和5年1月30日付法務省民事第二課事務連絡〕