商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月12日付法務省民商第113号〕
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」の閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて〔令和5年1月30日付法務省民事第二課事務連絡〕
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請における同条第4項の規定に基づく書面に記載された登記原因を証する情報を記録 …