登録免許税法第4条第2項及び租税特別措置法第74条の2の規定に基づく登録免許税の非課税の適用を受けるために国土交通大臣が発行する証明書の様式について(依命通知)〔平成19年4月2日付法務省民二第821号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登録免許税法第4条第2項及び租税特別措置法第74条の2の規定に基づく登録免許税の非課税の適用を受けるために国土交通大臣が発行する証明書の様式について(依命通知)〔平成19年4月2日付法務省民二第821号〕