登録免許税法第4条第2項の規定による登録免許税の非課税の適用を受けるために国土交通大臣が発行する証明書の様式について(依命通知)〔平成25年12月24日付法務省民二第846号〕 登録免許税法第4条第2項の規定による登録免許税の非課税の適用を受けるために国土交通大臣が発行する証明書の様式について(依命通知)〔平成25年12月24日付法務省民二第846号〕 h251224m2_846_Redacted 関連記事はありません。