登記事務委任規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて 平成十一年三月十五日付け法務省民四第 四九八号民事局第四課長通知

登記事務委任規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
平成十一年三月十五日付け法務省民四第四九八号民事局第四課長通知

(通知)登記事務委任規則等の一部を改正する省令(平成一一年法務省令第一〇号。以下「省令」という。)が本年七月一九日から施行されることとなり、特殊法人登記令(昭和三九年政令第二八号)別表中名称欄に掲げる法人等の登記事務を法務局又は地方法務局の出張所においても取り扱うこととなったので、これに伴う法人登記事務の取扱いについては、下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

一 出張所においても取り扱うこととなる法人の登記事務
省令の施行に伴い、法務局又は地方法務局の出張所においても取り扱うこととなる法人の登記事務は、省令施行の際現に存する法人で、次に掲げる法人の登記事務である。
(1)特殊法人登記令(昭和三九年政令第二八号)別表中名称欄に掲げる法人
(2)労働組合法(昭和二四年法律第一七四号)第一一条の労働組合
(3)登記事務委任規則の一部を改正する省令(昭和五三年法務省令第三四号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会
二 通知
省令の施行に伴い管轄が転属する法人に対して、別紙の様式又はこれに準ずる様式の書面により、管轄登記所が変更になる旨を通知するものとする。

別紙
平成一一年  月  日
主たる事務所
名称
代表者の資格・氏名      殿

又は

各位

何(地方)法務局何支局
郵便番号
何県郡市区町村大字番地
電話番号

管轄登記所の変更のお知らせ

 謹啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は、登記行政の円滑な運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
  ところで、今般、すべての法人登記の管轄を商業登記の管轄と同一とすることにより登記の管轄を簡単明瞭にするとともに、法人の最寄りの法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所において登記の申請、謄抄本の交付の請求等を可能とすることにより、利用者の利便の向上を図る等のため、関係規定の整備が図られました。
  つきましては、当庁管轄の貴法人の(場合に応じて、「主たる事務所の」、「従たる事務所の」又は「主たる事務所及び従たる事務所の」を挿入して可)登記事務は、本年七月一九日から別紙(所在図)の出張所において取り扱うこととなりました。
  したがって、同日以後の登記の申請、謄抄本の交付の請求等は、同出張所にしていただきますようお知らせいたします。
敬具

注 別紙として、転属先の出張所の所在図を付ける。