配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者又は登記権利者とならないが、添付情報に当該被害者の現住所が記載されている場合における閲覧の方法について(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第198号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者又は登記権利者とならないが、添付情報に当該被害者の現住所が記載されている場合における閲覧の方法について(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第198号〕