新事業創出促進法の施行等に伴う商業登記事務の取扱いについて 平成十一年三月十六日付け法務省民四第五〇六号民事局第四課長通知

新事業創出促進法の施行等に伴う商業登記事務の取扱いについて
平成十一年三月十六日付け法務省民四第五〇六号民事局第四課長通知

(通知)新事業創出促進法(平成一〇年法律第一五二号。以下「法」という。)中の新株引受権の付与の特例に関する規定が本年四月一日から施行されることとなったが、これに伴う商業登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

 株式会社は、株主総会の特別決議により、その取締役又は使用人に対し商法第二八○条ノ一九第一項の新株の引受権(以下「新株の引受権」という。)を与えることができ、この場合においては、同条第三項の規定により、新株の引受権の目的である株式の総数は、当該決議以前 の株主総会の決議で定められた新株の引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と併せて、発行済株式の総数の一〇分の一を超えることはできないこととされているが、法の施行により、法第一〇条に掲げる株式会社が、取締役又は使用人に対し新株の引受権を与える場合に限り、この新株の引受権の目的である株式の総数の制限が発行済株式の総数の五分の一に緩和されることとされた(法一〇条)。
 したがって、上記の株式会社がする新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請については、申請書に法第一〇条の通商産業大臣の確認書又はその認証がある謄本が添付されている場合には(商業登記法一九条)、当該決議により定める新株の引受権の目的である株式の総数が、当該決議以前の株主総会の決議で定められた新株の引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と併せて、発行済株式の総数の一〇分の一を超えていても、五分の一を超えない限り、当該登記の申請を受理して差し支えない。
  なお、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五九号)第八条第一項及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三五号)第八条第一項においても、それぞれ所定の場合に商法第二八○条ノ一九第三項の制限を緩和する規定があるので、念のため申し添える。