信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)〔令和6年1月10日付法務省民二17号〕
(追記20240619)この通知に関して、登記研究915号(令和6年5月号)に解説が掲載されています。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)〔令和6年1月10日付法務省民二17号〕
(追記20240619)この通知に関して、登記研究915号(令和6年5月号)に解説が掲載されています。