所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕ダウンロード 以下の記事も読まれています。 租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年3月31日付法務省民二第168号〕 平成九年一二月四日民三第二一五七号・民事局第三課長通知 租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年11月15日付法務省民二第611号〕/租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について〔平成30年11月15日付事務連絡〕 租税特別措置法第80条の2の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(通知)〔平成20年5月7日付法務省民二第1379号〕 租税特別措置法第84条の5(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年2月12日付法務省民商第530号〕 関連記事はありません。