遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕コメントをどうぞ (遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕) 遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕 h280302m2_154_Redacted 以下の記事も読まれています。 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達)〔平成28年12月20日付法務省民商第179号〕 租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年3月31日付法務省民二第168号〕 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年12月15日付法務省民商第198号〕 建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 関連記事はありません。