租税特別措置法第80条の2第1項の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成18年9月28日付法務省民二第2258号〕
「租税特別措置法第78条の2第1項の規定により登録免許税の税率の軽減措置を受けるために農林水産大臣が発行する証明書の様式について」及び「租税特別措置法第78条の2第2項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が発行する証明書の様式について」の廃止について(依命通知)〔平成18年9月28日付法務省民二第2260号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
租税特別措置法第80条の2第1項の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成18年9月28日付法務省民二第2258号〕
「租税特別措置法第78条の2第1項の規定により登録免許税の税率の軽減措置を受けるために農林水産大臣が発行する証明書の様式について」及び「租税特別措置法第78条の2第2項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が発行する証明書の様式について」の廃止について(依命通知)〔平成18年9月28日付法務省民二第2260号〕