消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に基づく強制執行等における不動産登記嘱託について(依命通知)〔平成28年2月23日付法務省民二第113号〕 2018年8月26日 hasegawa 依命通知 0 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に基づく強制執行等における不動産登記嘱託について(依命通知)〔平成28年2月23日付法務省民二第113号〕 h280223m2_113_Redacted こちらの先例も参考にどうぞ 以下の記事も読まれています。 租税特別措置法第84条の4及び第84条の5の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第238号〕 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)〔平成29年2月10日付法務省民商第16号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕 平成28年消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律強制執行嘱託登記
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