東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕コメントをどうぞ (東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕) 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕 h290329m2_231_Redacted 以下の記事も読まれています。 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成30年3月22日付法務省民二第151号〕 租税特別措置法第80条第3項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成29年8月15日付法務省民二第398号〕 租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕 関連記事はありません。