東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕

東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕

h290329m2_231_Redacted

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です