租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年11月15日付法務省民二第611号〕
租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について〔平成30年11月15日付事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成30年11月15日付法務省民二第611号〕
租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記に係る事務処理について〔平成30年11月15日付事務連絡〕