出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う戸籍に関する従来の通達の取扱いについて(通達)〔平成24年6月25日付法務省民一第1550号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う戸籍に関する従来の通達の取扱いについて(通達)〔平成24年6月25日付法務省民一第1550号〕