除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕 2018年8月27日 hasegawa 通達 0 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕 h280311m2_219_Redacted こちらの先例も参考にどうぞ 以下の記事も読まれています。 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号) 「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて」の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第263号) 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第268号) 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成28年6月23日付法務省民商第98号〕 平成28年相続登記除籍滅失戸籍
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